ベトナムのホーチミン市は、新型コロナウイルス対策の首相指示16号(16/CT-TTg)に基づく厳格な社会隔離措置を10月1日から一部緩和・市内移動も自由に移動可能になりました。
ホーチミン市では、社会的隔離措置の緩和に伴うニューノーマル(新常態)への移行により、10月1日午前0時以降、通行許可証が廃止され、ワクチンを2度うった事や陰性である事を証明された人を対象に自由に市内を移動できるようになりました。ただし、他の省・市にへの移動については従来通り許可が必要になります。
また、移動だけでなく、
・工業団地、輸出加工区、ハイテクパーク、各区・郡内の企業・工場
・農林水産業の組合・世帯、農業生産支援サービス、獣医施設
・交通工事・建設工事
・診療・リハビリ、医薬品・医療機器の販売、病院・クリニックでの美容整形サービス
・食料品販売、商業施設、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、個人商店、飲食店(テイクアウト)、伝統的市場
・石油関連製品、化学品、電気、水道、燃料販売、修理サービス
・海外法人などの支店・駐在員事務所
・金融機関・海外銀行支店、証券会社
・郵便通信、出版、電子商取引(eコマース=EC)の店舗、書店、IT製品・家電製品販売店等
上記の様な業種においても活動が再開されました。
当グループも事務所の再開に向けて調整をしておりますが、ワクチンの接種状況や事務所側での受入の諸条件(活動再開には「http://antoan-covid.tphcm.gov.vn」でQRコードを登録し、出社及び来訪者全員のQRコードをスキャンしなければならない。)を確認した後、10月10日を目途に方針を決める予定です。
それまでは従来のテレワークを続けてまいります。
これまでの「ゼロコロナ」から「withコロナ」への方針転換ですが、うまく両立出来る事を祈るばかりです。