ベトナム保健省は8月31日付の公文書4674/BYT-MTにおいて、ベトナムに入国する14日間未満の外国人短期出張者(以下、短期出張者)の入国に関するガイドラインを出し、14日間の隔離措置を免除する方針を示した。詳細はこちら
以下、抜粋となります。
短期出張者とは、投資家、専門家、高技能労働者、経営者、各国と合意した対象者、外交目的のため入国する訪問者などと規定される。短期出張者はベトナムに入国する3日から5日前までにPCR検査を受け、陰性であることが求められる。また、滞在期間中は2日に1回のペースでPCR検査を受ける必要がある。万が一、PCR検査で陽性となった場合、その治療費については、国際医療保険または招聘(しょうへい)企業などが責任をもって支払うこととされる。
加えて、入国前に安全を確保するための行動計画を立てる必要があり、入国後の具体的なスケジュール、宿泊施設、輸送手段、連絡先などを当局に報告し、事前に許可を取得する必要がある。入国後の行動についても必要最低限とされ、入国後の行動は用務に限られ、事前に提出した行動計画に従わなければならない。また、入国前においてはオンライン医療申告外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの実施を、滞在中においては感染者追跡を目的とするブルーソーン(Bluezone)と呼ばれるアプリを使用することが義務付けられる。
その他、短期出張者と接触した人のうち、発熱やせき、喉の痛みなどの症状が出た場合は、保健当局に報告し、自身で健康状態をモニタリングする必要があるとしている(注)。
14日間という隔離処置は訪越の大きな障害となっていましたが・・・
- 対象者は従来通り、投資家・専門家・高技能労働者・経営者・各国と合意した対象者
- ベトナムに入国する3日から5日前までにPCR検査を受け、陰性である事
- 滞在期間中は2日に1回のペースでPCR検査を受ける
- 入国後の具体的なスケジュール、宿泊施設、輸送手段、連絡先などを当局に報告し、事前に許可を取得する必要がある
- 滞在中においては感染者追跡を目的とするブルーソーン(Bluezone)と呼ばれるアプリの使用義務
・・・従来より緩和されたとはいえ、非常に厳しい内容となっております。
秋口には緩和されるかと思っていましたが、年内の訪越は厳しい感じですね・・・