一定の条件を満たす沿岸経済区に入る目的で入国し、滞在期間が30日以内の外国人に対してビザを免除する。条件は、◇国際空港を有すること、◇明確な地理的境界があること、◇外部と区別されていることなど。
さらに、「外国人がベトナムのビザ免除措置を利用してベトナムに再入国する場合、前回の出国日から再入国日までの期間を30日以上あけなければならない」とする規定も廃止される。
このほか、外国人が就業先との雇用契約のもとベトナムで働き、後から労働許可証(ワークパーミット)を取得し、入国目的変更のためビザ更新の必要性が生じた場合の手続きも簡素化される見通しだ。
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ソース:https://www.viet-jo.com/m/news/law/191030183048.html